6.5か月弁理士試験の
論文合格会
メールのお問い合わせ
http://www.pat-ronbun-gokakukai.com
*本文のフォントサイズを変えられます。メールのお問い合わせは「コム」を直してください。
当会は、弁理士試験の論文対策で「書き方自体」を伝授することに、とことんこだわります!!

弁理士論文合格会
ゼロから本試験過去問までの
4.5ヶ月コース
HOME
お客様の声(詳細版)
論文試験の極意とは?
当会の講座は皆様のお悩みにお答えいたします
短答試験対策だけ
=助走期間
講座の説明
これから始められる初心者の皆さんへ(メール登録)(工事中)
プロフィール
お申し込み
および
特定商品等の表示
試験用語集
青本の効率的な使い方、語呂合わせ
よい講師、いまいちな講師
よい答案,センス悪い答案

上級者の皆さん、
こんな論文書いてませんか?
出題範囲表
実績
よくある質問

誰でもできる!機械的に書き下す
論文答案錬金術の極意とは?


よい講師、いまいちな講師
よい答案,センス悪い答案


弁理士試験対策における
よい講師、いまいちな講師

 以下では、ゼミ講師を例にとり、説明する。
ここで、弁理士試験対策で、ゼミとはゼミ形式の答案練習会である。⇒試験用語集
ゼミ講師は、ゼミの議事の進行と答案の解説と生徒さんの答案の採点を行う。
当会が考えるよい講師
出席率が高い。
後期になっても出席率が上昇する。
採点がていねい、どこが悪いのか点数で示す。
どこから書けばよいのか、きちんと示す。
人数が少ない場合には、1人1人、答案の講評をする。
 
なお、当会の山上の場合、人数が少ない(11人)ということもあるが、ゼミ講師をしていたときは上をすべて満たしていたものと確信する。出席率99.7%、前期7人ほどが、最後には11人へ。生徒がかならずフォロー答案を出す。
当会が考えるいまいちな講師
出席率が低い。
後期になれば、答練と重なりやめていくものも多く、出席率が低下する。
ガイダンス、講義で、自己の理念やコンセプトの表明がない。
答案の採点が三角形や、???ばかり目立つ。 ???が目立つのは受講者の意図を汲み取ろうとする気持ち、本来どう書くべきかを示す気持ちがないから。
返却答案のどこが悪いのかさっぱり分からない。
返却答案のどこが悪いのか減点点数が見えない。
返却答案の採点基準を聞くと、概略しか教えてくれず、うやむや。
講義で答案の棒読みに終始する。
優秀答案を配らない。保守的。

弁理士の論文試験における
よい答案、センス悪い答案

よい答案
流れがすっきり読みやすい。
単刀直入に、当たり前のことを素直に答えている。
何のために事案を検討しているのか分かりやすい。
センス悪い答案
題意に答えていない。
いきなり、題意が直接訊いていないような、あさっての事案検討を始める。
この事案検討が何のためか、最初の10行、まったく出てこない。
果たして、法律答案なのか疑うぐらい、最初の10行以上条文が出てこない。
延々続く事案検討の後、ようやく条文が出る。「以上より、xx条に該当する。」となる。その「該当する」が結論そのものである。
単なる事案分析で、やたら「解する」「解する」のオンパレードである。
よい答案、いまいちセンスのよくない答案の例を挙げる。

「問題
国際出願Bについてわが国の審査をうけるための手続きについて説明せよ。
(平成16年本試験T改題)」

よい答案
1.総論
 審査(47条)を受けるためには、出願審査請求(48条の3)をしなければならない(48条の2)。
 国際出願Bは、一定要件下、わが国の特許出願とみなされ(184条の3)、出願審査請求の対象となるとしても、 その前提として、所定の手続きが必要となる(184条の17)。条約の遵守、わが国の手続きへの適合のためである。 以下、説明する。
2.翻訳文の提出(184条の4、184条の17)
・・・・
3.国内書面の提出、手数料の支払い(184条の5、184条の17)
・・・・
4.出願審査請求
以上の手続を行えば、出願審査請求をすることができる(48条の3、184条の17)・・・

いまいちセンスのよくない答案
1.総論
 国際出願Bは、一定要件下、わが国の特許出願とみなされる(184条の3)。  
以下の手続が必要である。  
2.翻訳文の提出(184条の4)
 優先日から、30ヶ月以内に出願しなければならない。題意よりAは最初の出願であると解されるので、Aの国際出願日から30ヶ月以内に・・
3.国内書面の提出、手数料の支払い(184条の5)
・・・・
4.出願審査請求
 以上の手続を行えば、出願審査請求をすることができる(48条の3)・・・
 なお、外国人甲は、在外者であると解されるので・・・

違いがお分かりいただけたでしょうか??
あえて、上級者の皆さんにお尋ね申し上げます。
 以下のような論文を書いて、
なんら、まずくないと思ってらっしゃいませんでしょうか。
 論文の構成の根本的なことですが。。⇒ 「よい答案、センス悪い答案」
「侵害被疑品と登録意匠との類否判断をすべきである。
意匠の類似が侵害の要件だからである。」
「甲の特許発明は、乙の特許発明を思想上利用するものであり、
先願優位の原則の下、権利関係が調整され、後願権利者甲の実施は侵害である。」
「新規性喪失例外の適用をすべきである。
このままだと、新規性なしとして拒絶されるからである。」
「特許発明の技術的範囲は、出願経過を参酌しつつ、
特許請求の範囲の記載に基づいて判断する。」
「意匠Aは、公知意匠の鍋蓋Cを鍋蓋Bに置換しただけであるから、
意匠Aは創作容易であると解する。」

たった5か月で弁理士試験の論文力を合格レベルにする会
当会は、弁理士試験の論文対策で「書き方自体」を伝授することに、とことんこだわります!!
山上のやっとの苦労の末に、自身で体得したノウハウをぜひ皆さんも体感していただいて、
皆さんが、無意味な混迷を味わうことがないよう切に祈っております。
copyright by 山上 誠